制定日:2026年7月1日(2026年7月7日 改定・バージョン1.4)
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社PRiSM Lab(以下「当社」といいます)が提供するOCRサービス「データ入力のとき子さん」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
第1条(定義)
本規約において、次の用語は以下の意味で使用します。
- 「本サービス」:当社が提供する、書類画像から文字情報を読み取りデータ化するOCRサービス(Excelアドイン、スマートフォン撮影機能、顧客ポータルおよび関連機能を含みます)
- 「契約者」:本規約に同意のうえ当社と本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結した法人または団体
- 「読み取り設定」:契約者の書類に合わせて契約者または当社が作成する、OCRの抽出設定
- 「APIキー」:本サービスの利用に必要な認証情報として当社が契約者に発行する文字列
- 「ポータル」:当社が契約者ごとに発行するURLで提供する、契約手続き・読み取り設定の依頼・契約内容の確認等を行うウェブページ
第2条(契約の成立)
- 利用契約は、申込者が当社所定のウェブページにおいて本規約および契約内容を確認し、同意の操作を行った時点で成立します。
- 申込者は、自己が所属する法人または団体を代表して利用契約を締結する正当な権限を有することを表明し、保証するものとします。
- 当社は、同意の操作が行われた日時、操作元のIPアドレスおよび同意した本規約のバージョンを記録し、これを契約成立の証跡とします。
-
当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約の締結をお断りし、または成立後であっても契約を解除することがあります。
- (1) 申込内容に虚偽があった場合
- (2) 過去に本規約違反等により契約解除を受けたことがある場合
- (3) その他当社が契約の締結を適当でないと判断した場合
第3条(トライアル期間)
- 契約成立日から契約成立日の属する月の翌月末日までを無料トライアル期間(以下「トライアル期間」といいます)とします。
- トライアル期間中、第6条に定める月額利用料は発生しません。
- 契約者は、トライアル期間中いつでも、ポータルから利用契約を解約できます。この場合、月額利用料その他の費用は一切発生しません。ただし、第5条第2項に基づき有料で依頼した読み取り設定の費用はこの限りではありません。
- トライアル期間中に解約の申出がない場合、トライアル期間の満了をもって自動的に有料での利用に移行し、トライアル期間満了日の翌日から月額利用料が発生します。当社は、トライアル期間満了の7日前までに、移行日と料金を契約者に電子メールで通知します。
第4条(本サービスの内容)
- 本サービスは、発注書・納品書・請求書等の受発注関係書類をはじめ、文字情報を含む書類の読み取りに広く対応します。ただし、書類の状態・様式・記載内容等により読み取りできない場合があります。
-
前項にかかわらず、次の書類は本サービスの読み取り対象外とし、契約者はこれをアップロードしてはなりません。
- (1) マイナンバー(個人番号)が記載された書類
- (2) 法令により取扱いが制限されるその他の書類
- 本サービスの読み取り枚数の上限は、契約者が選択した料金プランごとに当社が定める月間枚数とします。上限に達した場合、当月の読み取りは停止されますが、上位プランへの変更(第6条第7項)により直ちに再開できます。
- 当社は、本サービスの品質向上のため、契約者への事前通知なく本サービスの機能を追加・変更することがあります。
第5条(読み取り設定)
- 読み取り設定は、契約者がアドイン内の対話機能を用いて自ら作成します。作成に専門的な知識は不要で、作成した読み取り設定は直ちに利用できます。
- 契約者が自ら作成することが難しい場合、契約者は当社に読み取り設定の作成を依頼できます。この場合の作成費用は、対象書類の内容を確認のうえ当社が見積もりを提示し、契約者が同意した金額とします。
- 当社は、依頼を受けた対象書類の内容を確認し、対応が難しいと判断した場合には、作成費用を受領することなく依頼をお断りすることがあります。
- 前2項に基づき当社が作成した読み取り設定は、契約者が提供するサンプル書類3枚を正常に読み取れた時点で検収完了(合格)とし、作成費用が確定します。検収完了後の修正は、当社が合理的と判断する範囲で対応します。
第6条(料金および支払方法)
- 本サービスの月額利用料は、利用契約締結時に当社が提示し契約者が同意した金額(消費税別)とします。
- 月額利用料は、トライアル期間満了日の翌日(本利用の開始日)から発生し、暦月単位で計算します。当社は、毎月1日時点で本利用中の契約者を当月分の請求対象とし、月の途中で本利用が開始または終了した場合でも、日割計算は行いません。
- 読み取り設定の作成費用(第5条)その他の個別費用は、検収が完了した月の月額利用料と合算して請求します。
- 当社は、毎月1日に当月分の月額利用料の請求書を契約者が指定した電子メールアドレス宛に送付し、契約者は当月末日までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。振込手数料は契約者の負担とします。
- 契約者が支払期日を過ぎても料金を支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
- 当社は、料金を改定する場合、改定の30日前までに契約者に通知します。契約者は、改定に同意しない場合、改定の効力発生日の前日までに利用契約を解約できます。
- プランを変更する場合の適用時期は、次のとおりとします。
- (1) 上位プランへの変更(アップグレード):利用可能枚数は変更手続時に直ちに増加します。月額利用料は当月分の請求に影響せず、翌月分の請求から変更後のプランの金額を適用します。
- (2) 下位プランへの変更(ダウングレード):翌月1日から変更後のプランを適用します(当月は変更前のプランの利用可能枚数および月額利用料を維持します)。
第7条(APIキーの管理)
- 契約者は、APIキーを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に開示・貸与・共有してはなりません。
- APIキーの管理不十分に起因して契約者に生じた損害について、当社は当社に故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。APIキーを用いて行われた本サービスの利用は、契約者による利用とみなします。
- 契約者は、APIキーの漏えいまたはそのおそれを認識した場合、直ちに当社に通知するものとします。当社は速やかにAPIキーを再発行し、旧キーを無効化します。
第8条(契約者データの取扱い)
- 契約者が本サービスにアップロードした書類画像およびその読み取り結果(以下「契約者データ」といいます)に関する権利は、契約者または正当な権利を有する第三者に帰属します。
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当社は、契約者データを次の目的の範囲内でのみ取り扱います。
- (1) 本サービスの提供(OCR処理の実行を含みます)
- (2) 読み取り設定の作成・修正・精度改善
- (3) 本サービスの保守・運用・障害対応
- 当社は、契約者データを前項の目的以外で利用せず、法令に基づく場合を除き第三者に開示しません。
- 契約者は、契約者データに含まれる情報(個人情報を含みます)を適法に取得し、本サービスでの処理について必要な権限・同意を得ていることを保証するものとします。
- 契約者データに個人情報が含まれる場合、当社はこれを個人情報の保護に関する法律に基づく委託として取り扱い、当社のプライバシーポリシーに従い適切に管理します。
第9条(外部AIサービスの利用)
- 本サービスは、OCR処理のために第三者が提供する生成AIサービス(Anthropic社のClaude API、Google社のGemini API等。以下「外部AIサービス」といいます)を利用しており、契約者がアップロードした書類画像は、OCR処理のために外部AIサービスに送信されます。
- 当社は、外部AIサービスの選定にあたり、送信されたデータがAIモデルの学習に利用されない提供形態(法人向けAPI)を利用します。
- 外部AIサービスの障害・仕様変更・提供終了等により本サービスの全部または一部が利用できなくなった場合、当社は速やかに代替手段の提供に努めますが、これに起因する損害について当社は責任を負いません。
第10条(OCR結果の精度に関する重要事項)
- 本サービスのOCR読み取り結果は、AI技術の特性上、誤認識・読み取り漏れ・項目の取り違え等の誤りを含む可能性があります。当社は、読み取り結果の正確性・完全性を保証しません。
- 契約者は、読み取り結果を業務に使用する前に、自らの責任において原本と照合し内容を確認するものとします。
- 読み取り結果の誤りに起因して契約者または第三者に生じた損害(誤った金額での発注・請求・支払等を含みますが、これらに限りません)について、当社は責任を負いません。
第11条(知的財産権)
- 本サービスを構成するソフトウェア、読み取り設定(プロンプトおよび出力スキーマを含みます)、ノウハウその他の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
- 契約者の依頼に基づき当社が作成した読み取り設定の知的財産権も当社に帰属し、契約者は利用契約の有効期間中、本サービスの利用に必要な範囲でこれを利用できます。
第12条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。
- 本サービスまたはAPIキーを第三者に再販・転貸・共有する行為
- 本サービスのリバースエンジニアリング、解析、複製行為
- 本サービスのサーバー・ネットワークに過度な負荷をかける行為
- 法令または公序良俗に違反する書類・データを処理する行為
- 第三者の権利(著作権・個人情報に関する権利を含みます)を侵害する態様で本サービスを利用する行為
- 当社または第三者の名誉・信用を毀損する行為
- その他当社が不適切と合理的に判断する行為
第13条(サービスの中断・停止)
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当社は、次の場合、契約者への事前通知なく本サービスの全部または一部を中断・停止することがあります。
- (1) システムの保守・点検を行う場合(計画的な保守は可能な限り事前に通知します)
- (2) 火災・停電・天災・通信障害その他の不可抗力により提供が困難な場合
- (3) 外部AIサービスまたはクラウド基盤に障害が発生した場合
- (4) その他、運用上または技術上、中断・停止が必要と当社が判断した場合
- 当社は、本条に基づく中断・停止により契約者に生じた損害について責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により暦月内の累計24時間以上本サービスが利用できなかった場合、契約者は当該月の月額利用料の日割相当額の減額を請求できます。
第14条(契約者による解約)
- 契約者は、ポータルの解約手続きにより、いつでも利用契約を解約できます。
- 解約の申出があった場合、当該申出日の属する月の末日をもって利用契約は終了し、月末まで本サービスを利用できます。当該月の月額利用料は全額発生し、日割りによる返金は行いません。ただし、契約者が当月中に上位プランへ変更(アップグレード)していた場合、利用契約は翌月末日をもって終了し、当該翌月分(変更後のプランの金額)の月額利用料が発生します。
- 利用契約の終了後、当社は合理的な期間経過後に契約者データおよびAPIキーを削除します。契約者は、必要なデータを契約終了前に自らの責任で保存するものとします。
第15条(当社による解除)
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当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに利用契約の全部または一部を解除し、または本サービスの提供を停止できます。
- (1) 本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合(重大な違反の場合は催告を要しません)
- (2) 料金の支払いを30日以上遅延した場合
- (3) 支払停止・支払不能、破産・民事再生・会社更生等の申立てがあった場合
- (4) 第18条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- 前項の解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げません。
第16条(サービスの終了)
当社は、90日前までに契約者に通知することにより、本サービス全体の提供を終了できます。この場合、当社は提供終了日までの期間に対応する料金以外の金銭的補償の義務を負いません。
第17条(免責および損害賠償の上限)
- 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、および不具合が生じないことを保証しません。
- 当社の責に帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当社は、当該損害発生の直近3か月間に契約者が当社に実際に支払った利用料金の総額を上限として、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償します。
- 当社は、逸失利益、事業機会の損失、データの消失(契約者側で原本を保有する書類のデータを除き、契約者が原本を破棄した場合を含みます)、間接損害、特別損害について、予見の有無を問わず責任を負いません。
- 前2項の制限は、当社に故意または重過失がある場合には適用しません。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 契約者および当社は、自己およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、ならびに反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたって保証します。
- 相手方が前項に違反した場合、催告なく直ちに利用契約を解除でき、解除された者は、解除により生じた損害の賠償を相手方に請求できません。
第19条(本規約の変更)
- 本規約は、民法第548条の2に定める定型約款に該当し、当社は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更できます。
- 当社は、本規約を変更する場合、効力発生日の30日前までに、変更の内容および効力発生日を、契約者への電子メールおよびポータルへの掲載により周知します。
- 契約者が変更に同意しない場合、効力発生日の前日までに第14条に基づき解約できます。効力発生日以降に本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第20条(秘密保持)
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本条において「秘密情報」とは、利用契約に関連して相手方から開示された技術上・営業上その他業務上の一切の情報のうち、秘密である旨を明示して開示された情報および契約者データをいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれません。
- (1) 開示の時点で既に公知であった情報、または開示後に受領者の責によらず公知となった情報
- (2) 開示の時点で受領者が既に適法に保有していた情報
- (3) 受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
- (4) 受領者が相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
- 契約者および当社は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏えいせず、利用契約の履行の目的以外に使用しないものとします。
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前項にかかわらず、次の場合には秘密情報を開示できるものとします。
- (1) 法令、裁判所または監督官公庁の命令・要請に基づき開示する場合(法令上可能な限り、事前に相手方に通知するものとします)
- (2) 自己の役員・従業員または弁護士・税理士等の専門家に対し、利用契約の履行に必要な範囲で開示する場合(この場合、開示を受けた者に本条と同等の義務を課すものとします)
- 契約者および当社は、相手方の請求があった場合または利用契約が終了した場合、相手方の指示に従い、秘密情報を速やかに返還または破棄するものとします。ただし、当社による契約者データの削除は第14条第3項によります。
- 本条の義務は、利用契約終了後3年間存続します。
第21条(通知)
- 当社から契約者への通知は、契約者が届け出た電子メールアドレスへの送信またはポータルへの掲載により行い、送信または掲載の時点で到達したものとみなします。
- 契約者は、届出事項(会社名・担当者・メールアドレス・請求書送付先等)に変更があった場合、速やかに当社に通知するものとします。通知を怠ったことにより通知が不到達となった場合でも、通常到達すべき時点で到達したものとみなします。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの条項は引き続き完全に効力を有します。
第24条(準拠法・合意管轄)
- 本規約および利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本サービスに関して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2026年7月1日(2026年7月7日 改定・バージョン1.4) 株式会社PRiSM Lab